健康診断の就業上の措置:意見を踏まえた会社の確認事項
著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表
目次
健康診断後の就業上の措置は、医師または歯科医師の意見を確認し、労働者の実情を踏まえて社内の確認を進める流れとして整理します。意見と会社の確認を対応させることが、担当者だけで医学的な結論を作らないための基本になります。
「意見を受ければ直ちに同じ対応になるのか」「総務はどこまで確認するのか」と迷う場合は、意見を受ける段階と、必要な措置を確認する段階を分けます。確認表では、個別の診断内容よりも、誰がいつ何を確認したかを追えることが重要です。
本記事では、就業上の措置の位置づけ、会社が確認する順番、担当者ごとの役割を整理します。労働安全衛生法66条の5と健康診断結果措置指針で確認できる範囲に限定し、個別の医学的な判断は扱いません。
本記事で分かること
- 就業上の措置と意見聴取のつながり
- 会社が確認表で追う順番
- 事実、担当、専門家の意見を分ける方法
結論:就業上の措置とは(早見表)
就業上の措置とは、医師または歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときに労働者の実情を考慮して会社が講ずる対応です。
安衛法66条の5では、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などが措置の例として示されています。対象となる健診項目の確認は、定期健康診断の法定項目と省略基準を参照し、意見聴取後の確認と区別して進めます。
| 確認する段階 | 根拠と位置づけ | 会社で確認する事項 |
|---|---|---|
| 意見の受領 | 安衛法66条の4に基づく意見聴取 | 意見を受けた日と窓口 |
| 必要性の確認 | 安衛法66条の5 | 意見と労働者の実情を確認する経路 |
| 対応の記録 | 健康診断結果措置指針の位置づけ | 担当、確認日、連絡先 |
| 結果の通知 | 安衛法66条の6 | 通知に関する確認記録 |

意見聴取とのつながり
就業上の措置は、医師または歯科医師の意見を受けた後に確認する業務です。意見聴取の対象は、異常の所見があると診断された労働者に係る結果であり、会社は意見を受領した事実と確認窓口を整理します。意見を受ける前に会社だけで措置の内容を決めるのではなく、意見を起点に必要な確認を進める流れを社内表に残します。
必要性を確認する
安衛法66条の5では、医師または歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して必要な措置を講ずることとされています。会社の担当者は、意見を受けたこと、確認に関わる役割、連絡経路を整理します。措置が必要かどうかを、診断名や一般的な基準だけから担当者が決めるのではなく、意見と社内で確認できる実情を対応させます。
個別判断をしない範囲
総務や人事が担うのは、意見の受領、必要な確認先への連絡、記録の整備です。個々の健康状態を医学的に評価したり、意見を別の内容に置き換えたりする役割ではありません。全社の管理表には、意見の具体的な内容ではなく、確認段階、担当、確認日を残すことで、必要な範囲で情報を扱えます。

会社が確認する順番
会社が確認する順番は、意見の確認、実情を確認する窓口、実施後の記録を一続きにすることです。すべての作業を一人に集めるのではなく、各段階の担当を明確にします。
| 確認の順番 | 確認する内容 | 確認表に残す欄 |
|---|---|---|
| 意見を確認する | 受領日、対象、確認担当 | 受領日、担当 |
| 実情を確認する | 連絡先、勤務上の確認経路 | 窓口、確認日 |
| 対応を確認する | 必要な社内連絡と記録 | 実施確認、連絡先 |
| 記録を残す | 次回確認に使う事務記録 | 更新日、引継ぎ先 |

意見を確認する
まず、意見を受けた事実と、誰が社内で確認するかを記録します。意見そのものの医学的な評価を記載するのではなく、受領日、確認担当、必要な連絡先を対応させます。拠点ごとに窓口が異なる場合も、全社表では「意見受領済み」「確認中」などの事務上の状態をそろえ、詳細を必要以上に集約しません。
実情を確認する窓口
労働者の実情を確認するための窓口は、所属先、総務、人事など、社内の役割に応じて定めます。窓口を決める目的は、意見の内容を広く共有することではなく、必要な確認を滞りなく進めることです。連絡担当が変わった場合は、確認表に役割名と引継ぎ先を残し、過去の確認日を上書きしないようにします。
実施後の記録
実施後は、何を確認したか、誰が確認したか、次回に見直す連絡先はどこかを事務記録として残します。健康診断個人票の保存、意見聴取、結果通知には別の根拠があるため、就業上の措置に関する記録もそれらと区別して確認します。会社が確認する健康診断義務を参照すると、実施前後の業務全体とのつながりを整理できます。

会社側の確認範囲を分ける
会社側では、事実の確認、担当の役割、専門家の意見を別の欄に置くことが、確認の目的を明確にします。個別の内容を一枚の一覧に集めるより、確認経路を追える構成が役立ちます。
事実と判断を分ける
事実の欄には、意見を受けた日、確認した担当、連絡先、記録の更新日を置きます。判断に関する欄には、意見を踏まえてどの確認経路へつないだかを残し、医学的な結論を事務担当が文章化する欄にはしません。これにより、担当者が変わっても、確認済みの事実と次に確認する事項を読み分けられます。
担当者の役割を分ける
総務は全社の記録や連絡窓口を確認し、所属先は必要な社内連絡を担うなど、組織の実態に応じて役割を整理します。一人が複数の役割を担うときも、表には役割ごとの確認日を残します。役割を分けることは責任を細かく分断するためではなく、意見、連絡、記録のどこで確認が必要かを見失わないためです。
専門家へ確認する場面
医学的な内容や就業上の対応に関する判断は、医師または歯科医師の意見を踏まえて確認します。健康診断結果措置指針は平成8年10月1日に公示され、平成29年4月14日に最終改正されたものとして、安衛法66条の5に関係する位置づけが示されています。労働安全衛生法は2025年5月14日公布の改正法による2026年4月1日施行版を、2026年9月8日に確認した範囲で参照します。
確認表には、意見を受けた日、社内で事実を確認した日、連絡窓口、記録の更新日を対応づけます。措置の内容を定型文で判断する欄にはせず、意見と労働者の実情を踏まえて確認するための事務上の経路を残します。担当変更があった場合も、役割と確認先が分かれば記録を引き継げます。
実施前の健診条件と実施後の確認を対応させるときは、法人健診の基本を参照し、日程・会場などの手配情報と、意見聴取後の記録を別の資料で管理します。資料の用途を分けることで、確認した事実と次に連絡する先を整理できます。

就業上の措置の確認では、法令上の手続と社内の事務記録を対応づけます。意見の受領、労働者の実情の確認、社内の記録を確認する担当、確認日、連絡先を別の欄に置くと、業務の段階を一つの完了印にまとめずに確認できます。個別の健診内容を全社の進捗表へ集めず、事務上の確認状態を整理します。
拠点が複数ある場合は、全社側が見る確認段階と、拠点側が確認する連絡先を分けます。全社表には未確認の段階と確認先を残し、拠点の表には実施日や連絡窓口などの条件を置きます。どの資料を参照したかを短く記すと、担当者が変わっても確認経路をたどれます。
就業上の措置に関する確認記録は、確認した事実、確認日、担当、次に連絡する先を中心に残します。医学的な結論を事務担当者が作るのではなく、必要な意見や記録を確認するための経路を整えることが法人側の役割です。確認中の行には、確認先と次に確認する時点を併記します。
実施前の条件表と実施後の確認表は、用途を分けて管理します。日程や会場などの手配条件を確認した記録と、意見の受領、労働者の実情の確認、社内の記録に関する確認を同じ備考欄へ続けず、資料の役割を分けます。変更があった場合は、更新日と連絡元を残し、次回に見直す項目を明らかにします。
確認を終えるときは、担当・確認日・連絡先が各段階でそろっているかを見ます。これにより、必要な確認がどこまで進んだかを把握し、次の担当者へ事務上の確認経路を引き継げます。
就業上の措置の確認を終える際は、条件表、連絡記録、社内案内の表記を順に照合します。項目名や拠点名が資料ごとに異なる場合は、どの行を更新するかを確認し、確認日と確認先を記録します。確定した条件だけを残すのではなく、次回に見直す会場、日程、担当、連絡窓口も示すことで、手配の流れを継続して確認できます。
就業上の措置では、確認した内容を資料ごとに分散させず、条件表の該当行へ確認日と確認先を残します。日程、会場、担当、連絡窓口のうち変更があった項目は、更新する案内や記録を対応づけます。確認が終わった後にも次回に見直す項目を記し、担当者が変わった場合に確認の順番を引き継げる状態にします。
就業上の措置に残す確認記録は、次に確認する担当と連絡先を示すためのものです。確認した事実と更新日を対応づけ、次回の準備で同じ項目を見直せる状態にします。
まとめ
就業上の措置では、医師または歯科医師の意見、労働者の実情、会社の確認記録を対応させることが重要です。定期健康診断の項目と事後の確認を分けて見直す際は、定期健康診断の法定項目と省略基準も参照してください。
会社の確認表では、意見の受領、事実の確認、担当、連絡先、記録の更新日を順に残します。個人の健診内容を全社の進捗資料へ記載せず、事務上の確認状態を整理することで、担当者間の連絡経路をたどりやすくなります。
よくある質問
- Q. 就業上の措置は誰が決めますか
- 安衛法66条の5では、医師または歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときに労働者の実情を考慮して必要な措置を講ずることとされています。会社は意見の受領、社内の確認、記録を整理します。総務担当だけが医学的な結論を作るものではなく、意見と実情を踏まえた確認経路を整えます。
- Q. 医師の意見があれば直ちに同じ措置になりますか
- 意見を受けた後は、安衛法66条の5に沿って、必要があると認めるときに労働者の実情を考慮して確認します。意見の受領日、確認する窓口、担当、記録を分けて残すことで、事務上の進行を確認できます。措置の内容を一律の社内ルールだけで決めるのではなく、意見と確認経路を対応させます。
- Q. 会社が確認表に残す項目は何ですか
- 意見を受けた日、対象を確認した日、社内の確認担当、連絡窓口、記録の更新日などを残します。個別の健診結果や医学的な内容を全社の進捗表へ載せる必要はありません。事務上の確認状態を段階ごとに示すと、担当交代や拠点間の連絡でも次に確認する事項を把握しやすくなります。
出典
本記事の出典は に内容を確認しています。
- 1.労働安全衛生法(laws.e-gov.go.jp)