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企業健診とは?法人の健診手配で確認する義務・種類・進め方

著者・監修: 依田尚人YDAIコンサルティング株式会社 代表

企業健診とは?法人の健診手配で確認する義務・種類・進め方

企業健診は、事業者が対象者と健診の種類を確認し、来所・巡回や拠点ごとの条件をそろえて実施計画を作る法人向けの健診手配です。法人の担当者は、受診者個人の健康相談ではなく、事業者としての実施義務、対象者、頻度、会場と日程の条件を切り分けて確認します。対象者を先に確定しないまま方式や日程だけを決めると、必要な健診類型と準備条件がずれるおそれがあります。

この記事では、一般健康診断の種類と頻度、来所・巡回を比べる前の確認項目、これから予定されている項目改正を、法人手配の順に整理します。法令上の根拠は労働安全衛生法と労働安全衛生規則であり、確認日は2026-09-08です。

企業健診とは

企業健診の対象者と健診類型を整理する早見表
企業健診の対象者と健診類型を整理する早見表

企業健診は、事業者が常時使用する労働者などに必要な健康診断を実施し、法人側で日程・会場・結果の受け取り方を整える実務です。労働安全衛生法第66条は、事業者が厚生労働省令の定めるところにより医師による健康診断を行うことを定めています。労働安全衛生法の現行施行日は2026年4月1日で、令和7年法律第33号は2025年5月14日に公布されました。確認日は2026-09-08です。

法人契約の健診手配で決める範囲

法人契約の健診手配では、対象となる労働者、必要な健診類型、実施時期、拠点ごとの人数、会場、請求先、結果の受け取り方を整理します。個人の受診先を紹介する作業ではなく、法人が実施する健診を予定どおり行える状態にすることが中心です。複数拠点では、全社共通で決める項目と拠点ごとに異なる項目を分けると、後から日程や請求を照合しやすくなります。

法人全体でそろえる項目拠点ごとに確認する項目
対象者の判定、健診類型、結果の受け取り方人数、希望日、会場、来所か巡回か、請求先

一般健康診断の種類と対象の早見表

一般健康診断には、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断などがあります。労働安全衛生規則第43条は雇い入れるとき、第44条は定期に、第45条は特定業務への配置替えの際および定期の実施を定めています。労働安全衛生規則の現行施行日は2026年8月1日で、確認日は2026-09-08です。

健診類型主な対象実施時期・頻度
雇入時の健康診断常時使用する労働者雇い入れるとき
定期健康診断常時使用する労働者1年以内ごとに1回、定期に
特定業務従事者の健康診断特定業務に常時従事する労働者配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期に

同じ法人でも、対象者の担当業務によって頻度が同じとは限りません。まず雇入時、定期、特定業務のどれに当たるかを確認してから、人数と日程を計画表へ落とし込みます。

企業が最初に確認する義務と頻度

事業場規模と健診頻度を確認する担当者の図解
事業場規模と健診頻度を確認する担当者の図解

企業が最初に確認するのは、事業場の規模ではなく、誰がどの健診類型の対象になるかです。労働安全衛生法第66条の一般健康診断と、労働安全衛生規則第43条から第45条の頻度を同じ表で確認すると、年1回という要約だけでは見落としやすい例外を分けられます。

事業規模を問わない実施義務と対象者

労働安全衛生法第66条第1項に基づく一般健康診断の実施義務は、事業場の規模で区切られていません。50人未満の事業場でも、対象となる労働者について実施することとされています。一方で、定期健康診断の結果報告には常時50人以上という要件があるため、実施義務と結果報告の要件を同じものとして扱わないことが大切です。

リスクアセスメント対象物健康診断は、労働安全衛生規則第577条の2第3項・第4項に基づく制度で、労働安全衛生法第66条の一般健康診断とは別のものです。労働安全衛生法第66条の一般健康診断に定期健診の項目が追加される制度ではないため、通常の定期健康診断の手配表とは切り分けて確認します。根拠規則の確認日は2026-09-08です。

年1回ではない健診類型と例外

労働安全衛生規則第44条の定期健康診断は、常時使用する労働者について1年以内ごとに1回、定期に行うこととされています。ただし、同規則第45条の特定業務従事者は、配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期に実施することとされています。胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回で足りるため、対象者全体の予定と検査項目の予定を分けて管理します。

頻度を確認するときは、雇用形態の名称だけで対象を決めず、常時使用する労働者に該当するか、特定業務に常時従事するかを順に見ます。個別の契約や業務の当てはめに迷う場合は、所管窓口や専門家に確認した上で、法人の実施計画へ反映します。

来所健診と巡回健診を選ぶ前にそろえる情報

来所健診と巡回健診の確認条件を並べた図解
来所健診と巡回健診の確認条件を並べた図解

来所健診と巡回健診は、方式の名称だけで決めず、拠点人数、移動、会場、必要な検査、希望日、請求と結果の条件をそろえて比べます。法人手配では、各機関の対応条件を同じ一覧で確認できる状態を先に作ることが、方式選択の前提になります。

人数・拠点・コース・希望日をそろえる

最初に拠点ごとの受診予定人数、対象者に必要な健診類型、希望日、候補会場を一覧にします。人数は全社合計だけでなく、同じ日に受診できる人数と拠点ごとの人数に分けると、来所と巡回の条件を比較しやすくなります。コース名だけを記録せず、必要な項目と対象者の区分も並べることで、異なる内容を同じ見積として比べることを防げます。

希望日は一つに固定せず、業務の繁閑や代替日も含めて整理します。複数拠点では、全社共通の期限と各拠点の希望日を分け、変更が起きた場合に誰が更新するかを決めておくと管理しやすくなります。

会場・移動・請求・結果の条件を分ける

巡回方式では、健診会場のパーテーション、受付カウンター、検診車の駐車や当日の動線など、会場ごとの条件を確認します。来所方式では、受診者の移動時間、予約枠、拠点からの距離を確認します。どちらの方式でも、必要な検査項目を実施できるかどうかは、人数や日程とは別の確認欄に置くと漏れを防げます。

請求は法人全体でまとめるのか拠点別にするのか、結果はどの単位で受け取るのかを事前に決めます。個人の健康情報そのものを一覧化するのではなく、結果の受け取り方法、納期、担当部署を業務項目として管理します。

2027年4月から変わる定期健診の項目

現行と施行後の定期健診項目を分けた対応図
現行と施行後の定期健診項目を分けた対応図

定期健康診断の項目は、現行の要件と2027年4月1日以後の要件を別々に確認します。労働安全衛生規則の一部を改正する省令である令和8年厚生労働省令第112号は2026年6月30日に公布され、2027年4月1日から施行されます。根拠資料はe-Gov法令検索「労働安全衛生規則」で、確認日は2026-09-08です。

現行と施行後を別の表で確認する

2026-09-08時点で施行中の定期健康診断は11項目です。2027年4月1日以後は12項目となり、喀痰検査が外れ、血清クレアチニン検査が加わります。雇入時健康診断では肝機能検査の表記もGOT・GPT・γ-GTPからAST・ALT・γ-GTへ変更されますが、施行前に新しい項目を現在の必須項目として扱わないことが必要です。

現行の定期健康診断2027年4月1日以後の定期健康診断
11項目、喀痰検査を含む12項目、喀痰検査を含まず血清クレアチニン検査を含む

年度をまたぐ計画では、受診予定日がどちらの時点に当たるかを確認し、健診機関へ伝える条件も分けます。改正内容の詳細な当てはめが必要なときは、根拠規則と所管窓口の案内を確認します。

企業健診の手配順をまとめた早見表
企業健診の手配順をまとめた早見表

よくある質問

企業健診は50人未満の事業場でも必要ですか

労働安全衛生法第66条第1項の一般健康診断の実施義務は事業場規模で区切られず、50人未満の事業場でも対象となる労働者に実施することとされています。常時50人以上という条件は定期健康診断の結果報告など別の規定で使われるため、実施義務と分けて確認します。根拠はe-Gov法令検索「労働安全衛生法」で、確認日は2026-09-08です。

巡回健診と来所健診はどう選びますか

人数、拠点の分散、会場、希望日、必要な項目、請求方法を同じ条件で並べ、各健診機関の対応条件を確認して選びます。巡回が常に適する、または来所が常に適するという関係ではありません。受診予定人数と会場の条件を拠点ごとに整理してから、方式ごとの実施条件を照合します。

2027年の改正項目は今から必ず受ける必要がありますか

2027年4月1日施行の改正は、施行前の現在の必須項目ではありません。労働安全衛生規則の現行要件と施行後要件を時点別に確認し、受診予定日が施行前か施行後かで必要な項目を分けます。令和8年厚生労働省令第112号の公布日は2026年6月30日で、確認日は2026-09-08です。

まとめ

企業健診は、対象者、健診類型、頻度、拠点条件をこの順に整理すると、方式や日程を比べる土台ができます。法令上の対象と頻度は労働安全衛生法・労働安全衛生規則で確認し、2027年の項目改正は現行要件と混ぜずに管理します。法人手配の具体的な確認項目は、howtoカテゴリの関連記事で確認してください。

出典

著者・監修

依田尚人YDAIコンサルティング株式会社 代表

依田尚人は YDAIコンサルティング株式会社 代表。安衛法の健康診断義務と法人健診の手配実務・費用実勢について、e-Gov・厚生労働省・協会けんぽの公開一覧等の公開情報を一次ソースまで確認する工程を標準として、本サイトの記事を設計・監修しています。

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