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情報の収録基準と運営方針

このページでは、当サイトがどの情報を、どの出典に基づいて、どのような基準で掲載しているかを説明します。

1. 当サイトの位置づけ

当サイトは、事業者が行う企業健診・巡回健診の手配について、制度・費用・選び方に関する情報を、公開情報と一次情報に基づいて整理・提供する情報メディアです。現時点では次のことを行っていません。

  • 健康診断の実施と、手配の代行 — 当社は医療機関ではなく、健康診断を実施する立場にありません。事業者に代わって健診機関との日程調整・予約・受診の手配・結果の受領を代行することも行っていません。
  • 医師個人のご紹介・マッチング(職業紹介) — 特定の医師を個人としてご紹介したり、事業場と医師を個別に引き合わせたりすることは行っていません。
  • 健診機関を実名で比較・評価・順位づけして掲載すること — 現時点では、健診機関の比較データベース、名簿の検索、一括見積フォームを設けていません。特定の健診機関を推薦したり、順位をつけて示したりすることも行っていません。記事で健診の料金に触れるときは、公的機関・経済団体が公表している一覧の値を、出典・調査の範囲・時点とともに示します。
  • 個人の方の受診予約・受診のご相談の受付 — 当サイトが扱うのは、事業者が労働安全衛生法に基づいて行う法人契約の健康診断です。個人の方の受診先の予約、受診に関するご相談、健康状態についてのご相談は承っていません。
  • 個人の健康情報の取得 — お問い合わせフォームでお預かりするのは、お問い合わせ種別・会社名/団体名(任意)・お名前・メールアドレス・お問い合わせ内容だけです。健康診断の結果、既往歴、通院や服薬の状況など、心身の状態に関する情報の入力を求めることはありません。
  • お問い合わせ内容の健診機関への取次ぎ — お預かりしたお問い合わせを、健診機関その他の第三者へ提供することはありません。
  • 個別の法令解釈・個別の医学的判断のご提供 — 記事は制度の一般的な説明です。個別の事業場に実施義務が及ぶかどうかの確定的な判断や、健康状態・検査結果についての助言は行っていません。

将来これらを開始する場合は、開始前に本ページを更新し、法令上必要な手続きを完了したうえで実施します。

2. 掲載している情報の範囲と出典

当サイトが扱う情報の範囲と、その主な出典は次のとおりです。

情報収録範囲主な出典
健康診断の実施義務事業者に課された健康診断の実施義務の内容と対象。事業場の規模を問わず実施義務があること。労働者側の受診義務と、事業者が指定した医師以外の健診を受けた場合の例外労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)/労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
一般健康診断の種類・対象・実施時期雇入時、定期、特定業務従事者、海外派遣、給食従業員、歯科医師によるものの別と、それぞれの根拠条・対象・実施の時期と頻度労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)/厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」
「常時使用する労働者」の判断短時間労働者に実施義務が及ぶかどうかの行政解釈。契約期間と労働時間の2つの要件、実施が望ましいとされる範囲平成19年10月1日 基発第1001016号・職発第1001002号・能発第1001001号・雇児発第1001002号「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」/厚生労働省 大阪労働局「健康診断実施機関セミナー(一般健康診断について)」
定期健康診断の法定項目と省略の基準現在施行されている法定項目と、医師が必要でないと認めるときに省略できる項目の基準。2027年4月1日に施行される改正による項目の変更(現在の項目とは節・表を分けて記載します)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)/労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第112号)/厚生労働省「健康診断等に関する法令等について」(第1回 労働安全衛生法に基づく一般健康診断の項目等に関する検討会 参考資料3・令和5年12月5日)
結果の記録・意見聴取・通知・報告健康診断個人票の様式と保存年限、医師等からの意見聴取、実施後の措置、労働者への結果の通知、労働基準監督署への報告(対象となる規模・報告する事項・報告の方法と、当分の間の書面による報告の経過措置)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)/労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)およびその附則(令和6年厚生労働省令第45号 附則第2条、令和8年厚生労働省令第89号 附則第3条)
費用の負担と、受診に要した時間の賃金一般健康診断の費用を事業者が負担すべきとされる根拠が、法令の明文ではなく行政解釈であること。受診に要した時間の賃金の扱い。法定外の項目・人間ドック・交通費の扱い昭和47年9月18日 基発第602号/厚生労働省 大阪労働局「健康診断実施機関セミナー(一般健康診断について)」
罰則と、行政手続の流れ罰則が定められている違反と定められていない違反の区別、法定刑、両罰規定。実務では労働基準監督署による指導・是正勧告が先に行われることがあること労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
特殊健康診断・リスクアセスメント対象物健康診断との切り分けいずれも一般健康診断とは別の制度であること。当サイトでは概要と切り分けまでを扱い、詳細は扱いません労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)/労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
協会けんぽの生活習慣病予防健診健康保険の保険者が行う保健事業であり、労働安全衛生法の事業者の実施義務とは根拠となる法律が異なること。費用の上限額と自己負担額の公表値(支部と年度を明示します)全国健康保険協会 京都支部「令和8年度健診の自己負担額について」
費用・料金に関する情報公表されている料金の範囲と、その読み方(調査の範囲・件数・コースの区分・時点)。「相場は◯円」という形の断定は行いません。公表されている最低料金は、実際の請求額ではありません大阪商工会議所「2026年度 健康管理サービス 定期健康診断(特殊健康診断)」
  • 各記事・各データには出典と確認日を記載します。
  • 公表値は、公表元がそのまま公表している値を用いることを原則とします。公表元が付している限定(支部・年度・会員向けの案内であること・コースの区分など)は、値と同じ場所に必ず併記します。
  • 当社が独自に計算した数値は「当社算出」と明記し、計算の元になった数値と出典を併記します。
  • 法令・制度は改正されます。当サイトは制度情報を定期的に見直していますが、重要な判断の前には必ず所管省庁等の最新の一次情報をご確認ください。

3. 記事・情報の並び順の考え方

  • 記事一覧の並び順は、公開日・更新日を基準としています。掲載料・広告費によって並び順を変えることはしていません。
  • 「おすすめ」「選び方」として示す内容は、出典を示せる客観的な事実を根拠とし、その根拠を当該記事内に明記します。

4. 会社・サービスに関する記載

  • 公的機関・業界団体が公開している情報など、公開情報を出典と基準日を示して紹介します。
  • 個々の会社の許認可・資格の保有状況について、当社が判定・保証することはありません。
  • 特定の会社・サービスを取り上げる記事では、その選定理由を記事内に記載します。

5. 収益源と、表示への影響

  • 現時点で当サイトは、掲載料・送客手数料を受け取る掲載枠を設けていません。
  • 将来、広告・タイアップ記事・有料掲載を開始する場合は、該当する記事・枠に「PR」または「広告」と明示し、対価が表示順位に影響するかどうかを本ページに追記します。
  • 当社(YDAIコンサルティング株式会社)が提供する他のサービスへ誘導する場合は、当社のサービスであることが分かるように表示します。

6. 訂正のご連絡

掲載内容に誤りや古い情報を見つけられた場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、速やかに対応します。訂正した場合は、該当ページに訂正内容と訂正日を記載します。

7. 運営者

YDAIコンサルティング株式会社

著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)

最終更新日: 2026-09-13